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計算ツール

固定残業代の
超過分セルフ計算

みなし残業・時間単価・未払い残業代 最終更新:2026年6月
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01固定残業代の危険ポイント

固定残業代は制度自体が直ちに違法というわけではありません。しかし、基本給と固定残業代の区別が不明、何時間分か不明、設定時間を超えた分を払わない場合は強い問題があります。

36協定の原則は月45時間・年360時間です。45時間を超える固定残業設定は、それ自体が「長時間労働を前提にした求人」と見られやすく、極めて危険です。特別条項があっても無制限に働かせられるわけではありません。
02未払い残業代の簡易計算ツール

※概算です。実際の計算では手当、所定労働時間、深夜・休日、端数処理、就業規則を確認してください。

03計算式
時間単価 = 基本給 ÷ 月所定労働時間
割増後単価 = 時間単価 × 1.25以上
超過分 = max(0, 実残業時間 − 固定残業時間) × 割増後単価
NEXT固定残業代を計算した後にやること

読んで終わりにしないための初動です。状況が深刻な場合は、会社に直接反論する前に証拠化と外部相談を優先してください。

  1. 基本給と固定残業代を分けて記録する
  2. 実労働時間と固定残業の設定時間を比較する
  3. 超過分がある場合は未払い残業代として概算する
  4. 月45時間超の固定残業設定は強い警戒対象として求人・契約を見直す
緊急度別ナビ 相談先を選ぶ 証拠化する
補足固定残業代で確認すべき証拠

固定残業代の問題は、金額計算だけではなく「何時間分なのか」「基本給と固定残業代が明確に分かれているか」「超過分を払っているか」で判断します。求人票、雇用契約書、給与明細、就業規則、勤怠データを並べて確認してください。

  • 給与明細に固定残業代の金額と時間数が明記されているか。
  • 求人票と雇用契約書で説明が食い違っていないか。
  • 固定時間を超えた月に追加支給があるか。
  • 深夜・休日労働の割増が別に計算されているか。

「固定残業代だから何時間働かせてもよい」という説明は危険です。計算結果だけで判断せず、証拠を保存して相談窓口に持ち込める形に整理しましょう。

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情報の扱いについて

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言・医療助言ではありません。緊急性がある場合、または具体的な請求・交渉・訴訟を検討する場合は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士、医療機関などの専門窓口へ相談してください。

最終更新日:2026年6月4日 / 主な参考先:厚生労働省、都道府県労働局、法テラス、ハローワーク

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