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退職後手続き 期限付き 最新版

退職後の手続き
完全チェックリスト

5フェーズ・24項目を期限順に整理 チェックしながら進めるインタラクティブ形式
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全体の進捗
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フェーズ1 — 退職当日〜翌日

忘れずに受け取るもの・確認すること

最優先

退職証明書を受け取る

転職先・失業給付の申請に必要。会社には交付義務がある(労基法第22条)。

当日〜即日

離職票(1・2)の交付を確認

雇用保険の失業給付申請に必須。退職から10日以内に会社がハローワークに提出し郵送される。届かない場合は会社に催促する。

当日〜即日

源泉徴収票を受け取る

当年の確定申告・転職先の年末調整に必要。退職後1ヶ月以内に会社が交付する義務がある。

数日以内

健康保険証を会社に返却する

退職日翌日から使用不可。保険証のコピーを手元に残しておくこと。

当日〜即日

会社の備品(PC・スマホ等)を返却する

返却リストを作成し、受領書をもらう。後のトラブル防止に有効。

数日以内
0 / 5 完了

フェーズ2 — 退職後14日以内

健康保険・年金の切り替え(期限厳守)

14日以内

健康保険の切り替えを選択・手続き

①国民健康保険(市区町村の窓口)または②任意継続健保(2年間・保険料は全額自己負担)または③家族の扶養。退職後14日以内に手続きが必要(期限超過でも遡及加入可だが空白期間が生じる)。

14日以内

国民年金への切り替え(会社員第1号被保険者)

厚生年金から国民年金に変更。市区町村の年金窓口または日本年金機構に手続き。傷病手当金受給中や失業給付受給中は保険料の猶予・免除申請が可能。

14日以内

ハローワークに離職票を持参して求職登録

失業給付を受給する場合は退職後すぐに手続き。自己都合退職は2〜3ヶ月の給付制限あり(ハラスメント等の「特定理由」なら制限なし)。

14日以内
0 / 3 完了

フェーズ3 — 退職後1ヶ月以内

各種届出・申請

1ヶ月以内

傷病手当金の申請(うつ・体調不良で退職した場合)

在職中に受給開始していれば退職後も継続可能。医師・会社の証明欄を記入した申請書を協会けんぽ等に提出。毎月申請が必要。

1ヶ月以内

未払い残業代・退職金の請求確認

退職後でも3年分の未払い残業代を請求可能。退職金規程がある会社では所定の手続きを経て支払われるはず。未払いの場合は内容証明郵便で請求する。

1ヶ月以内

住所変更がある場合は住民票の異動手続き

転居した場合は市区町村の窓口で転出・転入届の手続き。国民健康保険・国民年金・選挙人名簿の更新にも影響する。

1ヶ月以内

失業認定日にハローワークへ出頭

求職登録後、指定された認定日に出頭し求職活動の実績を報告することで給付金が支給される。

1ヶ月以内
0 / 4 完了

フェーズ4 — 退職後数ヶ月〜年内

税金・住民税・年金免除など

数ヶ月以内

住民税の納付(普通徴収に切り替え)

退職後は会社による特別徴収(給与天引き)がなくなり、自分で納付する「普通徴収」に切り替わる。市区町村から納付書が届くので、期限までに納付する(分割4回)。

数ヶ月以内

国民年金保険料の免除・猶予申請

失業・退職を理由とした「特例免除」制度あり。収入が著しく低い場合は全額・半額・一部免除が可能。年金事務所または市区町村窓口で申請。

数ヶ月以内

国民健康保険料の減免申請

失業等を理由とした保険料軽減制度あり(前年所得の30/100で計算する特例など)。市区町村の窓口で確認する。

数ヶ月以内

転職先が決まったら社会保険の再加入手続き

新しい会社に入社した際に会社が手続きをするが、空白期間の国保保険料の精算も必要。

随時

生命保険・損害保険の契約者変更(会社経由の場合)

会社経由(グループ保険等)で加入している保険は退職で失効する可能性がある。保険会社に確認し個人契約への切り替えを検討する。

随時
0 / 5 完了

フェーズ5 — 翌年2〜3月

確定申告(還付を受けられる可能性あり)

翌年3月15日まで
年の途中で退職した場合、確定申告をすると所得税の還付を受けられる可能性が高い。手続きしないと損になる場合があります。

源泉徴収票・各種控除証明書を集める

退職した会社の源泉徴収票・医療費の領収書・生命保険料控除証明書・ふるさと納税の受領書等を揃える。

随時・要確認

確定申告書を作成・提出

国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」を使えばオンラインで完結。2月16日〜3月15日が申告期間(還付申告は1月から可能)。

3月15日まで

iDeCo・NISA等の手続き確認

退職後はiDeCoの運用指図者・加入者変更手続きが必要。転職先で再加入もできる。NISAは口座を継続保有できる。

随時・要確認

退職所得の確定申告確認

退職金を受け取った場合、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば申告不要の場合が多い。未提出の場合は要確認。

随時・要確認

翌年の住民税の納付方法確認(普通徴収継続または転職先で特別徴収)

転職先が決まっている場合、会社に特別徴収への切り替えを依頼するかどうか確認する。

随時・要確認

ねんきんネットで年金記録を確認

空白期間や未納期間がないか確認。加入記録の間違いがある場合は年金事務所で訂正申請できる。

随時・要確認

iDeCoの拠出再開または移管手続き

転職先が確定したら掛金拠出を再開する。転職先が企業型DCを導入している場合は移管の検討も。

随時・要確認
0 / 7 完了
比較健康保険の切り替え——3つの選択肢
種類保険料期間向いているケース
国民健康保険前年所得に基づく(市区町村により異なる)
失業・低所得なら減免申請で安くなる可能性
転職・再就職まで前年所得が低い・すぐに再就職予定がある
任意継続健保在職時の保険料の約2倍(上限あり)
最大2年間加入可能
最長2年間前年所得が高く国保より安くなる場合・付加給付が手厚い健保
家族の扶養に入る保険料0円扶養要件を満たす間配偶者・親が会社員で年収が130万円未満の見込みの場合
どれが得か計算する方法:①国保保険料は市区町村のシミュレーターで試算。②任意継続は在職時の給与明細の「健康保険料」の2倍で計算。③傷病手当金を継続受給する場合は「任意継続健保」が必要なケースが多い(協会けんぽ加入者は国保でも可)。
Q&Aよくある質問
Q離職票がなかなか届かない場合どうすればいいですか?
会社はハローワークへの離職証明書の提出を退職後10日以内に行う義務があります。届かない場合はまず会社に催促してください。会社が対応しない場合はハローワークに相談すると、会社への指導が行われます。緊急の場合はハローワークで「確認書」を使った申請も可能です。
Q失業給付を受けながら転職活動できますか?
はい。失業給付は「再就職の意思と能力がある」ことが条件なので、積極的な転職活動をしながら受給できます。ただし就職が決まった日(採用日)は申告が必要です。再就職手当(早期就職奨励金)も活用できます。
Q退職後しばらく休みたい場合、扶養に入れますか?
配偶者の扶養に入るには今後12ヶ月の収入見込みが130万円未満であること等の要件を満たす必要があります。傷病手当金・失業給付の受給中は収入とみなされる場合があるため、配偶者の会社の健保組合に確認してください。
Q雇用保険期間中にアルバイトはできますか?
週20時間未満のアルバイトは認定日にハローワークへ申告すれば可能です。収入分は給付から差し引かれますが、繰り越しとして後の認定日に支給されます。週20時間以上になると就職とみなされ給付が停止するため注意が必要です。無申告での就労は不正受給として全額返還+3倍の罰則対象になります。
Q職業訓練を受けると給付が延長されますか?
はい。ハロートレーニング(公共職業訓練)を受講すると、所定給付日数が終了しても訓練終了まで給付が延長されます(訓練延長給付)。受講料は原則無料で、コースはIT・介護・建設・製造など多岐にわたります。ハローワークの窓口で受講あっせんを受けてから申し込みます。
Q再就職手当はいくらもらえますか?
所定給付日数の3分の2以上残っている場合は残日数×基本手当日額×70%、3分の1以上残っている場合は60%が一括支給されます。早く就職するほど受取額が多くなります。なお給付制限期間中の就職でも条件を満たせば対象になります。
Q退職後の国民健康保険料はどのくらいかかりますか?
前年の所得を基準に計算されるため、在職中の収入が高いほど退職直後の保険料は高くなります。ブラック企業を退職した場合は「非自発的失業者の軽減制度」を利用すると前年給与所得を30/100で計算する特例が受けられます。退職理由がハラスメント・体調不良等であれば対象になる場合があるため市区町村の窓口で確認してください。
Q退職後の確定申告で還付金はもらえますか?
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、源泉徴収された税金が過払いになっているケースがほとんどです。翌年の確定申告(還付申告)を行えば過払い分が戻ってきます。退職翌日から5年間申告できます。医療費控除・生命保険料控除も合わせて申告すると還付額が増えます。
Q傷病手当金と失業給付は同時に受け取れますか?
原則として同時受給はできません。傷病手当金は「働けない状態」、失業給付は「働ける状態で求職中」が前提のため矛盾します。体調不良で退職した場合は在職中から傷病手当金を受給し、回復後にハローワークで受給期間延長の手続き(最長4年)を行って失業給付に切り替えるのが一般的です。
雇用保険雇用形態別・雇用保険を最短で受け取る方法

雇用形態別の受給要件と受給開始までの期間

雇用形態受給要件給付制限受給開始まで
正社員(特定受給・特定理由)
ハラスメント・体調不良・賃金未払い等
離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間なし申請7日待機最短8日後
正社員(通常の自己都合)離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間2ヶ月申請7日+2ヶ月約67日後
派遣・契約社員
雇い止め・契約満了
離職前1年間に6ヶ月以上(雇い止めの場合)なし申請7日待機最短8日後
パート・アルバイト週20時間以上・31日以上の雇用見込みで加入が前提退職理由による特定理由なら給付制限なし
最短受給のポイント:ブラック企業を退職した場合は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認定されると、給付制限なしで最短8日後から受給開始できます。離職票の離職理由に相違がある場合はハローワークで異議申し立てを行ってください。

雇用保険期間中にできること・できないこと

項目内容
アルバイト(週20時間未満)ハローワークへの申告が条件。申告すれば収入に応じて給付額が調整される(収入分が差し引かれる日数分の受給が翌月以降に繰り越される)
アルバイト(週20時間以上)就職とみなされ給付が停止。再就職手当の対象になる場合もある
職業訓練校の受講公共職業訓練(ハロートレーニング)受講中は給付期間を延長可能。受講料無料・給付金も継続受給できる
海外旅行・引越し「求職活動ができない状態」でなければ可能。認定日には必ず出席が必要
無申告での就労不正受給として全額返還+罰則(3倍返し)の対象になる

無料で受講できる職業訓練(ハロートレーニング)

雇用保険受給中に受講できる公的な職業訓練です。受講料は原則無料で、給付金を受けながらスキルアップができます。

  • 公共職業訓練:ポリテクセンター・職業能力開発校で実施。IT・介護・建設・製造など多様なコース
  • 求職者支援訓練:雇用保険がない・受給終了後の方でも月10万円の訓練給付金を受けながら受講可能
  • 教育訓練給付(在職中でも可):厚労省指定講座の受講費用を20〜70%補助

厚生労働省|ハロートレーニング(離職者訓練)

mhlw.go.jp

コース一覧・受講方法・給付金の詳細。都道府県別の訓練情報も検索できる。

雇用保険期間中の過ごし方——参考サイト

ハローワーク公式|雇用保険の手続きと認定日

hellowork.mhlw.go.jp

認定日・求職活動実績の数え方・アルバイトの申告方法など公式情報。

厚生労働省|キャリア形成・学びなおし支援センター

career.mhlw.go.jp

離職後のスキルアップ・学び直し支援の情報。教育訓練給付・職業訓練の活用法を解説。

マイナビエージェント|失業給付期間中の転職活動のススメ

mynavi-agent.jp

給付期間中の効果的な転職活動スケジュール・求職活動実績の作り方を解説。

Q退職後に年金をもらえなくなりますか?
退職後は国民年金第1号被保険者に切り替える必要があります。手続きを行えば引き続き年金受給権は維持されます。保険料の支払いが困難な場合は「免除・猶予制度」を活用できます。
Q退職後の確定申告はいつまでにすればいいですか?
退職した年の翌年2月16日〜3月15日が確定申告期間です。途中退職で源泉徴収が精算されていない場合は還付申告ができ、退職翌日から5年間申告可能です。
Q退職後すぐに次の会社に入社した場合、手続きは必要ですか?
はい、転職先の会社に①年金手帳(または基礎年金番号通知書)、②雇用保険被保険者証、③源泉徴収票、④健康保険証の返却が必要です。入社と同時に社会保険が切り替わります。
Q退職後の健康保険の選び方を教えてください。
①任意継続(前の保険を最大2年継続・保険料は約2倍)、②国民健康保険(収入に応じた保険料)、③家族の扶養(収入要件あり・保険料ゼロ)——の3択です。国保は退職直後は「前年収入」が基準になるため高い場合があります。任意継続は退職後20日以内に申請が必要です。
Q退職後の住民税の支払い方法は?
退職月によって異なります。①1〜5月退職の場合は最後の給与から一括徴収、②6〜12月退職の場合は退職後に市区町村から「普通徴収」として納付書が届きます。分割4回払いが可能です(金額は前年収入が基準)。
Q退職後に引越しをする場合の手続きは?
住所変更に伴い①住民票の移転(引越し後14日以内)、②運転免許証の住所変更、③マイナンバーカードの住所変更(市区町村窓口)、④金融機関・保険の住所変更が必要です。ハローワークへの届出(求職中の場合)も忘れずに行ってください。
Q退職後の生命保険はどうすればいいですか?
団体生命保険(会社経由で加入)は退職と同時に資格喪失します。個人で別途加入している場合はそのまま継続できます。退職後は収入が減るため、保険料の見直しも検討することをお勧めします。
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最終更新日:2026年6月4日 / 主な参考先:厚生労働省、都道府県労働局、法テラス、ハローワーク

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