01労災とは——会社の握りつぶしを防ぐ方法
労働者災害補償保険(労災)は、業務上の傷病・障害・死亡に対して給付が行われる保険。会社の同意は不要で、労働者が直接労働基準監督署に申請できる。会社が「労災を使わないでくれ」と言っても、労働者の権利として申請を阻むことはできない。
🚨 会社が「労災扱いにしない」と言っても申請できる:労災保険の請求権は労働者の権利。会社が証明欄(様式の事業主証明)を拒否した場合でも、その旨を記載して提出すれば労基署が調査を行う。
労災が認められると受け取れる給付
| 給付名 | 内容 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 治療費が全額支給(自己負担なし) |
| 休業補償給付 | 休業4日目から給付基礎日額の80%(特別支給金含む) |
| 障害補償給付 | 後遺障害が残った場合に年金または一時金 |
| 遺族補償給付 | 業務上死亡の場合に遺族に年金または一時金 |
02過労死ライン——時間外労働の認定基準
脳・心臓疾患(脳梗塞・心筋梗塞・過労死等)の労災認定には、以下の過労死ラインが基準となる。
| 期間 | 時間外労働時間 | 判断 |
|---|---|---|
| 発症前1ヶ月 | 100時間超 | 業務との関連性強 |
| 発症前2〜6ヶ月平均 | 80時間/月超 | 業務との関連性あり |
| 発症前2〜6ヶ月平均 | 45〜80時間/月 | 他の要因も考慮して判断 |
⚠️ 時間外労働が上記未満でも労災認定される場合あり:長期間の夜勤・不規則勤務・精神的負荷(ノルマ・責任感)・出張・寒冷環境等の業務負荷が重なる場合は、時間外が少なくても認定されることがある。証拠とともに申請して判断を仰ぐこと。
03精神疾患の労災認定——うつ・適応障害の基準
パワハラ・長時間労働によるうつ病・適応障害も労災認定の対象。認定基準は「業務による強い心理的負荷」があること。
認定されやすい出来事(例)
- 上司から「殺すぞ」「死ね」等の言葉による暴行・脅迫を受けた
- 恒常的に人格・尊厳を傷つける言動(ひどい叱責・侮辱)を受けた
- 2週間以上にわたる連続勤務を行った
- 月80時間超の時間外労働が複数ヶ月続いた
- 仕事量が突然2倍以上になった・達成困難なノルマを課された
- 配転・出向・降格・退職強要等の不利益な処遇を受けた
申請に必要な書類
- 精神障害の労災保険給付請求書(様式第33号)
- 医師の診断書(傷病名・発症日・業務との関連性の意見記載が望ましい)
- 業務の内容・負荷を示す資料(タイムカード・メール・上司の発言記録等)
💡 申請は退職後でも可能:労災の時効は原則5年(療養・休業)または2年(療養費)。退職後でも申請できるため、「在職中は会社に気兼ねして申請できなかった」という場合でも諦めないこと。
04申請の手順
1
医療機関を受診し診断書を取得
「業務上の傷病」として診てもらい、業務との関連性について意見を記載してもらえると申請が通りやすい。
2
所轄の労働基準監督署に請求書を提出
勤務先の住所を管轄する労基署に申請書と証拠資料を提出。会社の証明がなくても提出可。
3
労基署が調査(数ヶ月〜1年程度かかる場合あり)
業務内容・残業時間・ハラスメントの有無等を調査。必要に応じて追加資料の提出を求められる。
4
認定→給付開始
認定されると療養費・休業補償等が支給される。不認定の場合は審査請求(不服申立)が可能。
ℹ️ 弁護士・社労士のサポートを活用:精神疾患の労災申請は認定率が低く、専門家の助けが有効。法テラスを通じれば費用を抑えて弁護士に相談できる。