01外国人労働者にも日本の労働法は適用される
日本で働く外国人には、在留資格の種類を問わず日本の労働基準法・最低賃金法・パワハラ防止法が適用される。不法就労状態であっても、すでに発生した賃金は請求できる。
✅ 日本人と同じ権利:残業代の請求・有給休暇の取得・労基署への申告・労働審判の申立て——すべて外国人でも利用可能。
外国人が受けやすいブラック企業被害
- 「在留資格取消になる」と脅して従わせる(労働問題と在留資格は別問題)
- 「帰国させる」という脅し(会社に帰国させる権限はない)
- パスポート・在留カードを会社に預けさせる(違法)
- 日本語で書かれた契約書に署名させ、内容を説明しない
- 最低賃金以下での支払い・残業代の不払い
- 技能実習生への強制労働・劣悪な住環境
🚨 パスポート・在留カードを取り上げられた場合:これは人身取引・強制労働に該当する可能性がある犯罪行為。すぐに警察(110番)または外国人在留支援センター(FRESC)に相談してください。
02多言語対応の相談窓口
| 窓口 | 対応言語 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 外国人在留支援センター(FRESC) | 英語・中国語・韓国語・スペイン語等13言語 | fresc.or.jp ↗ |
| 外国人労働者向け相談コーナー(厚労省) | 英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語等 | mhlw.go.jp ↗ |
| NPO法人POSSE(多言語対応) | 英語・中国語・ベトナム語等 | npoposse.jp ↗ |
| 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) | 多言語対応 | migrants.jp ↗ |
| 法テラス | 通訳費用を負担する場合あり | houterasu.or.jp ↗ |
03在留資格と労働問題——「ビザが取り消される」は脅し
会社が「労基署に申告したらビザを取り消す」と脅すことがあるが、これは事実無根の脅しであることがほとんど。
正しい知識
- 労基署や裁判所への申告・申立ては在留資格に影響しない
- 会社が在留資格を取り消す権限はない(在留資格は入管庁が管理)
- 労働問題で会社と争っている間も適法に在留できる
- ただし、在留期間の更新は忘れずに行うこと
技能実習生・特定技能の方へ
- 技能実習生は「実習実施者(会社)の変更」が可能な場合がある
- 監理団体・外国人技能実習機構(OTIT)に相談できる
- 深刻な人権侵害・強制労働がある場合は外国人在留支援センター(FRESC)へ
ℹ️ 外国人技能実習機構(OTIT)↗:技能実習生からの相談を受け付ける公的機関。母国語での相談が可能。