012026年時点の結論
2026年時点でも、賃金請求権の消滅時効は法律上5年とされつつ、経過措置として当分の間3年とされています。残業代請求も実務上は「最大3年分」を前提に考えるのが安全です。
⚠️ 「将来5年になるまで待つ」は危険です。毎月の給料日ごとに古い残業代から時効で消えていくため、気づいた時点で証拠化と請求準備を始めてください。
022020年改正と5年移行の動向
2020年4月の労働基準法改正で、賃金請求権の消滅時効は5年に延長されました。ただし企業実務への影響を考慮し、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。2025年以降、5年への完全移行に関する議論はありますが、2026年6月時点で「いつから一律5年に完全移行する」とする確定スケジュールは確認できません。
03労働者が勘違いしてはいけない点
| 勘違い | 現実 | 対処 |
|---|---|---|
| 5年になるまで待てば多く取れる | すでに時効で消えた分が復活するとは限らない | 今すぐ証拠保存・催告を検討 |
| 退職後にゆっくり請求すればよい | 毎月の給料日ごとに古い分から消える | 対象期間をすぐ洗い出す |
| 固定残業代込みだから請求不可 | 設定時間超過分や制度不備は請求余地あり | 給与明細と雇用契約書を確認 |
| 口頭請求で時効は止まる | 証拠が残らないと弱い | 内容証明で催告する |
04時効を一時的に止める催告
会社に対して未払い残業代の支払いを請求する「催告」を行うと、民法上、時効の完成が6か月猶予される場合があります。実務では内容証明郵便で請求し、その6か月の間に労働審判・訴訟・交渉など次の手続きへ進むのが定石です。