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2026年最新

残業代請求の消滅時効
2026年最新動向

⏳ 3年・5年移行・内容証明催告📅 最終更新:2026年6月
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012026年時点の結論

2026年時点でも、賃金請求権の消滅時効は法律上5年とされつつ、経過措置として当分の間3年とされています。残業代請求も実務上は「最大3年分」を前提に考えるのが安全です。

⚠️ 「将来5年になるまで待つ」は危険です。毎月の給料日ごとに古い残業代から時効で消えていくため、気づいた時点で証拠化と請求準備を始めてください。
022020年改正と5年移行の動向

2020年4月の労働基準法改正で、賃金請求権の消滅時効は5年に延長されました。ただし企業実務への影響を考慮し、当分の間は3年とする経過措置が置かれています。2025年以降、5年への完全移行に関する議論はありますが、2026年6月時点で「いつから一律5年に完全移行する」とする確定スケジュールは確認できません。

03労働者が勘違いしてはいけない点
勘違い現実対処
5年になるまで待てば多く取れるすでに時効で消えた分が復活するとは限らない今すぐ証拠保存・催告を検討
退職後にゆっくり請求すればよい毎月の給料日ごとに古い分から消える対象期間をすぐ洗い出す
固定残業代込みだから請求不可設定時間超過分や制度不備は請求余地あり給与明細と雇用契約書を確認
口頭請求で時効は止まる証拠が残らないと弱い内容証明で催告する
04時効を一時的に止める催告

会社に対して未払い残業代の支払いを請求する「催告」を行うと、民法上、時効の完成が6か月猶予される場合があります。実務では内容証明郵便で請求し、その6か月の間に労働審判・訴訟・交渉など次の手続きへ進むのが定石です。

NEXT時効を確認した後にやること

読んで終わりにしないための初動です。状況が深刻な場合は、会社に直接反論する前に証拠化と外部相談を優先してください。

  1. 古い月から順番に時効で消えるため早めに動く
  2. 給与日・残業月・請求可能期間を表にする
  3. 期限が近い場合は催告で6か月猶予を検討する
  4. 請求前に証拠と金額を整理する
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情報の扱いについて

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言・医療助言ではありません。緊急性がある場合、または具体的な請求・交渉・訴訟を検討する場合は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士、医療機関などの専門窓口へ相談してください。

最終更新日:2026年6月4日 / 主な参考先:厚生労働省、都道府県労働局、法テラス、ハローワーク

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