試用期間通知書や面談記録票は、単なる社内書類に見えても、後から本採用拒否、試用期間延長、配置転換、退職勧奨、解雇理由の説明に使われることがあります。
署名・押印を求められた場合は、内容を読まずにサインしないこと。記録内容が事実と違う、評価が一方的、説明されていない条件が書かれている場合は、その場で修正を求めるか、少なくとも「内容を確認中」として持ち帰るのが安全です。
画像のような通知書では、主に「雇用契約」「試用期間」「試用期間中の待遇」「面談予定」「記録への署名」が整理されています。見るべきポイントは次の通りです。
| 確認項目 | 見るべき内容 | 危険な例 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 雇用契約書・労働条件通知書が別紙で明示されているか | 口頭説明だけ、契約書がない |
| 試用期間 | 開始日・終了日・延長条件が明確か | 「会社が必要と認めた期間」など曖昧 |
| 給与・待遇 | 本採用後と違いがあるか、社会保険加入はあるか | 試用期間中だけ低賃金、残業代不明 |
| 面談 | 評価基準・改善機会・記録の扱いが明確か | 突然の面談で一方的に低評価を残す |
| 署名欄 | 「説明を受けた」だけか「内容を認める」趣旨か | 不利な評価を認めた形にされる |
特に署名欄の文言は要注意です。「受領しました」と「内容を理解し、異議なく認めます」では意味が違います。
面談記録票には、面談実施者、対象者、日時、面談内容、対象者の自由記入欄、署名欄があります。会社側は「指導した」「改善機会を与えた」という証拠として使うことがあります。
一方で、労働者側にとっても、会社からどのような説明を受けたか、不当な指導があったか、評価基準が曖昧だったかを示す証拠になります。
自由記入欄に書いてよいこと
- 面談内容のうち、事実と違う点
- 説明されていない評価基準
- 改善に必要な業務指示・教育・資料提供の希望
- ハラスメント的な発言があった場合の記録
- 体調不良、過重労働、業務量過多などの事情
試用期間トラブルで多いのは、入社時には普通に採用したのに、数週間から数か月後に「期待値に達していない」「社風に合わない」「コミュニケーションに問題がある」と抽象的に言われるケースです。
| 会社の言い方 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 能力不足 | 具体的に何が不足しているのか、改善基準は何か |
| 社風に合わない | 人格評価ではなく職務上の問題として説明されているか |
| 報連相が足りない | 指示系統・報告方法・教育担当が明確だったか |
| 改善が見られない | 改善機会と期間が実際に与えられていたか |
| 本採用できない | 退職勧奨なのか解雇なのか、書面で確認する |
抽象的な低評価だけで本採用拒否や解雇を進める会社は、かなり危険です。面談記録、メール、チャット、業務成果物、勤怠記録を保存してください。
- 書類をスマホで撮影、またはコピーをもらう
- 雇用契約書・労働条件通知書と内容が一致しているか確認
- 署名欄の文言が「受領」なのか「内容承認」なのか確認
- 面談記録に事実と違う点があれば自由記入欄に残す
- 本採用拒否・退職勧奨を示唆されたら、口頭で終わらせずメールで確認する
- 即日サインを迫られたら「確認してから回答します」と伝える