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偽装請負業務委託労働者性

偽装請負の見分け方
——業務委託にされても諦めない

追加記事最終更新:2026年6月
社畜うさぎ
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01契約名ではなく働き方の実態で見る

契約書に業務委託・準委任・請負と書かれていても、実際には会社の指揮命令を受け、勤務時間や場所を拘束されているなら労働者性が問題になります。

確認点:誰が仕事の進め方を決めるのか、勤務時間を管理されるか、欠勤時に承認が必要か、報酬が時間給に近いかを見ます。
02偽装請負を疑うチェックリスト
項目危険サイン保存する証拠
指揮命令社員から直接細かい指示を受けるチャット、メール、タスク指示
時間拘束出退勤時刻、休憩、シフトを指定される勤怠表、カレンダー、出社記録
場所拘束常駐必須、席が固定入館記録、常駐指示
代替性なし自分以外に代行させられない契約書、業務ルール
03会社に確認する時の言い方
  • この作業は誰の指揮命令で進める扱いですか。
  • 勤務時間や休憩は契約上どのように定められていますか。
  • 成果物の検収基準はどこに記載されていますか。
  • 現場社員からの直接指示を受ける前提ですか。
04困った時の相談先

業務委託扱いで残業代、ハラスメント、契約解除、報酬未払いが起きている場合は、契約書、請求書、指示ログを持って労働相談・弁護士相談に進みます。労働者性は総合判断です。

05実務上の進め方

偽装請負を疑う場合は、まず契約書だけで判断せず、日々の働き方を時系列で整理します。特に、誰から指示を受けたか、勤務時間を誰が決めたか、成果物ではなく時間で管理されていたかを残してください。

いきなり会社に強く主張すると契約終了で切られる可能性もあります。証拠を確保し、労働相談や弁護士相談で「労働者性」があり得るか確認してから動く方が安全です。

情報の扱いについて

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言・医療助言ではありません。緊急性がある場合、または具体的な請求・交渉・訴訟を検討する場合は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士、医療機関などの専門窓口へ相談してください。

最終更新日:2026年6月4日 / 主な参考先:厚生労働省、都道府県労働局、法テラス、ハローワーク

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